【必見】フリーランスの消費税の取り扱いは?確定申告と注意点をご紹介。
2021年3月17日 掲載
フリーランスになりたての時に特に分かりにくいのが消費税の仕組みです。
開業年数や売上によって、消費税を納税するか免除されるか決まります。
売上が1000万円未満、もしくは開業2年以内であれば消費税が免除されます。
今回はフリーランスの方向けに消費税の仕組みを説明します。
フリーランスエンジニアは消費税の確定申告をしなければならないのか?
フリーランスエンジニアは、消費税の確定申告が必要なのか、について解説します。
確定申告が必要かどうかは、税法上のフリーランスエンジニアの扱い区分がポイントです。
また、確定申告を怠った場合、どういったことが起きるのかについても紹介しましょう。
まずは基礎知識を抑えておくのが重要です。
フリーランスに消費税の確定申告は必須
結論から言うと、フリーランスエンジニアは消費税の確定申告を必ず行わねばなりません。
フリーランスはクライアントから報酬を貰う際、必ず消費税分も貰っています。
この消費税は貰っているというより、預かっているが厳密には正しい表現です。
預かっている消費税は国に納める必要があります。
税法上フリーランスエンジニアは個人事業主にあてはまる
消費税を支払う義務があるのは個人事業主のみです。
サラリーマンの場合、貰った給料には消費税がかからず、納める必要がありません。
フリーランスエンジニアは、税法上個人事業主に当てはまります。
確定申告を怠ると無申告加算税を取られる可能性も
期限内に確定申告を行わなかった場合、無申告加算税を取られる可能性もあります。
納付すべき税額が50万円以下なら15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額を支払わないといけません。
もし確定申告を忘れていた場合、なるべく早く申告するようにしましょう。
【SNS】
確定申告の際、免税される場合がある
フリーランスエンジニアは、消費税の確定申告が必須と解説しました。
しかし、場合によっては消費税を支払わなくても良くなります。
消費税が免税されるパターンについてみていきましょう。
そもそも消費税の課税事業者の条件とは?
消費税を支払う必要があるのは、2年前の売上が1,000万円を超えた場合です。
前年ではなく、2年前の売上が対象となる点に気をつけましょう。
2年前に事業を行っていなかった場合と、2年前の売上が1,000万円を超えていない場合は、消費税を支払う必要はありません。
売上が1,000万円の場合、以下の方式で消費税を支払う義務があります。
消費税額=(年間売上 × 消費税10%)-(年間経費 × 消費税10%)
ただし、売上が5,000万円以下の場合、「簡易課税方式」によって支払い額を決めることも可能です。
簡易課税方式の場合、以下の方式で消費税を支払います。
消費税額=(年間売上 × 消費税10%)-(年間経費 × 消費税10% × みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率がある分、消費税額が安くなるという訳です。
みなし仕入れ率は業種ごとに異なり、たとえば卸売業は90%、小売業は80%と決まっています。
消費税の免税事業者の条件
フリーランスエンジニアでも消費税を支払わなくて良い場合もあります。
2年前の売上が1,000万円以下の場合、免税事業者となり、支払い義務がありません。
注意点
去年始めて事業を開始した場合、2年前の売上がゼロなので、原則として納税義務が免除されます。
ただし、資本金や出資の額が1,000万円以上、もくしは特定新規法人であったりすると、2年前の売上がゼロでも納税義務が生じます。
免税業者の場合に消費税を請求に含めてよいのか?
フリーランスエンジニアがクライアントから報酬を貰う場合、消費税を受け取るべきかどうか、について解説します。
仕事完了時には請求書を必ず発行しますが、請求書が税込みになっている場合と、税別になっている場合があります。
こういったこともあり、注意が必要な点でもありますので、詳しく解説しましょう。
注意点・消費税込みの値段で交渉する
案件獲得前にクライアントに値段交渉を行う際は、原則消費税込みの値段で交渉しましょう。
消費税はクライアントに必ず、要求する必要があります。
【SNS】
消費税の金額分の割引には応じなくて良い
クライアントの中には「消費税分は支払えない」と言う人もいます。
消費税の金額分の割引には応じなくて良いです。
なぜなら、クライアントにも同様に納税義務があるからです。
たとえば、商店街で買い物する際「消費税をまけてください」という人はいないでしょう。
消費税の支払い責任の所在をはっきりさせないと、確定申告の際に負担が大きくなってしまいます。
消費税を免税にするための注意点
消費税を納める場合、クライアントから貰った消費税から経費分の消費税を差し引きます。
しかし、2023年から「インボイス制度」というものが始まるとされています。
この制度により、消費税額が「(年間売上 × 消費税10%)-(年間経費 × 消費税10%)」という先ほど紹介した計算式で表せなくなります。
年間経費の一部が差し引かれない可能性があり、その分消費税額が増える可能性があるのです。
インボイス制度に関しては後ほど詳しく紹介しましょう。
消費税申告の流れは?
2年前の売上が1,000万を超える場合、消費税を収めなくてはいけません。
具体的な消費税申告の流れを紹介します。
細かい流れはその年によって変わることもあるので、まずは基本的な流れだけ抑えましょう。
消費税申告の一般的な流れ
消費税申告の一般的な流れを紹介します。
まず、売上を計算し自分が免除事業者対象(売上1,000万円以下)か調べましょう。
免除事業者対象ではないなら、消費税を申告します。
消費税額は、「(年間売上 × 消費税10%)-(年間経費 × 消費税10%)」で計算します。
消費税の申告に必要な書類
消費税額を計算したら、申告に必要な書類を用意しましょう。
必要な書類は次の2つです。
・消費税の申告書等
・添付書類
こちら2つは国税庁のサイトからPDFデータをダウンロードできますので、プリントアウトしましょう。
添付書類に関しては「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」が必要です。
簡易課税の場合は「控除対象仕入税額の計算表」という書類名になります。
消費税の申告に便利なサイト、ツール
消費税を申告する場合、売上と経費を計算する必要があります。
しかし、計算が煩雑で時間がかかる人も多いでしょう。
そんな場合は会計ソフト「freee」を使うのがおすすめです。
freeeを使うことで、売上および経費の計算が簡単にできるようになります。
2023年10月からインボイス制度開始
「インボイス制度」というものがSNSなどで話題となっており、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
実はこのインボイス制度、フリーランスにとって非常に重要なものなのです。
本項目ではインボイス制度とはなにか、必要な申請、フリーランスが気をつけるべきこと、について解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月に開始される、売り手が買い手に対して適応税率や、消費税額を正確に通達するための制度です。
国税庁が、改めて消費税回りについてしっかり管理するべく導入しました。
フリーランスエンジニアはクライアントから報酬を貰う場合、必ず請求書を発行すると思います。
消費税を納める場合、この請求書を「適格請求書」にする必要があるのです。
適格請求書とは、簡単に言えば国が定めた公式の請求書のことです。
売上1,000万以上なら消費税で納める義務が発生するので、必ず適格請求書を発行しないといけません。
そして、クライアント側は消費税を納める時用に、適格請求書を保存する義務があります。
「適格請求書発行事業者」の発行が必要
適格請求書は、消費税を納める義務がある人は必ず発行する必要があります。
適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」に登録されなければいけません。
「適格請求書発行事業者」への登録は2021年10月から可能で、税務署に申請すれば良いです。
適格請求書発行事業者でないクライアントとの取引の場合
ここからが、フリーランスエンジニアにとって重要なことです。
クライアント側の視点から考えてみてください。
クライアントもフリーランスと同じく、「売上分の消費税-経費分の消費税」の消費税を納める必要があります。
「経費分の消費税」とは、フリーランスに支払う外注費も含まれます。
適格請求書は「消費税を正しく支払いました」という証明書です。
適格請求書がないと、外注の際に消費税を支払っていないと見做され、その分「経費分の消費税」が減ってしまうのです。
そのため、納める消費税額が増えてしまいます。
クライアントとしては消費税額を減らすために、適格請求書を発行してくれるフリーランスに、なるべく依頼したいです。
そういった事情があり、適格請求書を発行していないフリーランスは、仕事量が今後減ってしまう可能性があるのです。
こうなると、フリーランスにとっては非常に痛い話です。
売上1,000万未満で消費税を納めていないフリーランスは、何らの対策を打つ必要があるのでしょう。
たとえば、売上1000万円未満でも、適格請求書を発行する手はあります。
ただしその場合、消費税が免税ではなくなってしまうので、得か損かは難しいところです。
適格請求書を発行すべきかは、フリーランスが今のうちに考えておくべきことでしょう。
【SNS】
まとめ
本記事では、フリーランスの消費税の取り扱いについて解説しました。
本記事で解説したことを以下の4つにまとめました。
・フリーランスは消費税の確定申告が必要。
・売り上げ、資本が1000万円以下であれば消費税は免税される。
・インボイス制度では登録事業者(課税事業者)と取引を行うのが良い。
・インボイス制度後優良な取引相手となるためには、フリーランスとしても、課税事業者になっても良いかも!?
売上が1,000万円を超える場合、消費税の確定申告が必須です。
そして、フリーランスエンジニアが覚えておくべきなのが、インバイス制度です。
適格請求書を発行しない=消費税を収めていないフリーランスを避けるクライアントが、今後出てくるかもしれません。
フリーランス側の対策としては、優良な取引相手となるために課税事業者になることです。
ただ、その場合当然消費税を支払う義務が発生するので、得か損かはその人次第と言えます。
インバイス制度が始まるのはまだ先ですが、フリーランスエンジニアの方は今のうちに準備が必要です。